FXによる利益について説明しよう。FXを事業としてではなく不動産担保ローン個人として行なっている場合、得られる利益は「雑所得」という扱いになる(事業として行なう場合は「事業所得」となる)。雑所得とは、所得税法によって定められている10種類の所得の何れにも該当しないものを指す。 雑所得に該当する他の収入(例:年金や競売等の副業収入)があれば、FXでの所得と合わせて合計し、申告する必要がある。 FXで得られる利益には、売買の際に得た利益とスワップ金利の2種類あるが、これらは両方計算に含める。 そしてFXでは取引を決済する事で利益が確定しますから、その確定した分のみ計算に含める。 決済していないものの利益が見込まれている状態(含み益)は課税対象とはならない為、申告には含めない。 なお年間を通じてFXによって損失が出ている場合は、所得としては計算されない為、加算する必要はない。 雑所得の計算方法は、FXの収入(+α)−経費という計算式で表せる。 まず、年間を通じて決済されたFXの利益を合計を出し、そこからFXによる損失額を引く(通算でマイナスになる場合は所得として申告しなくて構わない)。これでFXで得た利益の合計が算出された事になる。 もし、公的年金や印税、講演料、FX以外の副業(競売、加入提携等)等で収入がある場合は、それらも育毛雑所得に含まれる為、FXでの利益に足していかなければならない。 この上で、今度は必要経費を差し引いていく。そこで最後に出た数字が最終的な雑所得の額という事になり、確定申告の際にはこの数字を書き込まなくてはならない。 ただ、この金額が余りに多い場合は税務署から問合せがくる可能性もあるので、雑所得の内訳をある程度把握しておくと役立つ事もあるかもしれない。 FXの必要経費は、どういうものを指すのか? 必要経費の定義は、簡単に言うとFXの利益を得る為に要した費用であるというだけです。 たとえば次のようなものはFXの必要経費になる可能性があります。 ・電話代、プロバイダー費用 ・パソコン購入費用 ・FX関連書籍や雑誌等の購入費用 ・FX関連のセミナー代金やセミナーに行くまでの交通費 ・取引の為に必要な会議の費用(飲食費等) 但し、経費かどうかを判断するのはあくまで税務署員になるので、全てが経費で落ちるとは限らない。あくまでも一般常識の範囲内で計上する必要がある。また、申告側としては、経費として認めて貰うだけの証拠を揃えておく事が求められる。 この辺りは税務署や税理士に事前に質問しておけば、無料で教えてくれる事が多いもの。 期限間近で尋ねるのではなく、余裕を持って教えて貰う時間を取り分けておくならば、スムーズに計算する事が出来るだろう。