源泉徴収とは、毎月受け取る給料の中から、予め税金が差し引かれる仕組みの事。予め会社が当事者の税金をFXの税金申告をしようと考えた時、まず自分が行っている取引方法が、「くりっく365」なのか、「相対取引」なのかを確認するべきだ。 FX(外国為替証拠金取引)は、「くりっく365」か「相対取引(あいたいとりひき)」かどうかで税金の申告方法や、課税方法が全然違ってくる。 ※「相対取引」とは、非取引所取引やOTC(Over the counter)とも言われ、FX会社が直接買主、売主と取引をする方法の事。これに対して、東京金融先物取引所を介して取引をする「くりっく365」という取引方法が最近出てきた。 くりっく365と相対取引でまず違うのが課税方式。 FXの課税方法は、 相対取引の場合⇒「総合課税」 くりっく365を使った取引の場合⇒「申告分離課税」 となる。(※重要) 総合課税とは、全ての所得を合計した総合額に税金が課されるという事になる。 メイクアップアーティストなら給料と合わせ、年金生活者なら年金収入と合わせ、全ての所得から税金が差し引かれる。 本国は、所得額が上がれば上がる程税率が高くなっていく累進課税制度なため、「総合課税」ではFXの利益が増えると税率も高くなってしまう。 一方、くりっく365で適用されている分離課税とは、FXの利益のみを分離させて税金を計算する仕組み。 給料など他の所得に課される税金は、その税金として支払って、FXはFXで別個のものとして計算する。 FXの利益が増えれば増えるほど差が大きくなるため、FXが軌道に乗ってきたら、くりっく365の導入を検討しても良いかもしれない。 最後に、くりっく365と相対取引では、確定申告をする際に必要な書類が異なる。 相対取引の場合は、「申告書A(第1表、第2表)」という用紙に、所得や給与、控除額などを書いて税務署に提出、これに対して、くりっく365では、「申告書B(第1表、第2表)」、「第3表(分離課税用)」、「先物取引に係る計算明細書」という用紙に、所得や給与、控除額などを書いて税務署に提出しなければならない。 また、相対取引では損失が出ている場合特に確定申告をする必要はないが、くりっく365の場合3年間の損失繰越ができるので申告をしたほうがいいケースがある。この点のヘッドハンティングにも注意しよう。